美容師の労働時間は平均何時間?
美容師は労働時間外のタダ働きが多いって本当?
美容師のサービス残業が当たり前になっている理由は?
このような疑問を持っていませんか?
この記事では、美容師の労働時間について、労働基準法で定められた勤務時間と実態を徹底解説しています。
美容師のサービス残業が多い理由や、適切な労働時間を守って働くための方法も紹介しているので、現在の職場に不満がある美容師はぜひ参考にしてください。
※2024年3月時点の情報です。
※労働時間や賃金の詳細は美容室によって異なります。
【結論】美容師の労働時間は原則1日8時間以内
結論からいうと、美容師の労働時間は原則1日8時間以内と決められています。労働基準法をもとに詳しく解説します。
スタッフ10人以上で週40時間以内/10人未満で週44時間以内
労働基準法で決められている美容師の労働時間は、1日8時間以内です。
ここには、休憩時間は含まれません。
10時~19時の勤務であった場合、勤務内に1時間の休憩が含まれて、労働時間がちょうど8時間になる計算です。
1週間の労働時間は、スタッフ10人以上の事業所で40時間以内/スタッフ10人未満の事業所で44時間以内と定められています。
6時間以上の勤務で休憩時間は45分以上
1日の休憩時間は、勤務時間によって下限が異なります。
詳しくは、以下のとおりです。
勤務時間 | 休憩時間 |
---|---|
6時間未満 | 0時間 |
6時間以上 | 45分以上 |
8時間以上 | 1時間以上 |
正社員で働く美容師は、1日8時間勤務が一般的です。
そのため、1日1時間以上の休憩時間が法律で定められています。
しかし、顧客の予約や来店状況が基本的にランダムであるため、20分×3回といった形で休憩をとるケースがほとんどです。
営業時間=労働時間ではない
注意しておきたいのは、営業時間が労働時間ではないということです。
営業時間が10時~19時であったとしても、9時30分に出勤して19時30分に退勤する形態だった場合、労働時間は9時間(休憩をのぞく)になります。
雇用側が、営業時間を労働時間として労働基準監督署に申告するのは違法となり、時間外労働分は「36協定」の届け出をおこなう必要があります。
時間外労働は原則月45時間まで
営業時間前後の業務は時間外労働、いわゆる「残業」扱いとなります。
残業というと、閉店後に残って清掃や後片付けをするイメージが強いですが、開店前の準備やミーティングのために早出をするのも残業に含まれます。
時間外労働は1カ月45時間/年間360時間までと決められており、この時間を超える場合は雇用側が「特別条項付き36協定」の手続きをおこなう必要があります。
超過分は残業代の支払いが義務
1日8時間の労働時間を超えて働いた分は、残業代が支払われることが法律で決まっています。
これは、ほぼすべての業種・職種で決まっていることで、美容師も例外ではありません。
営業時間外の労働に限らず、決められた休憩時間が取れなかった分も、原則残業となります。
美容師の労働時間の実態
労働基準法では労働時間や休憩時間の規定が細かく定められていますが、実態は異なることが多いです。美容師の労働時間について、実情を紹介します。